1960年代の学生運動の歴史的文書 No.3 |
<一〇・一三大阪総決起大会に総結集せよ!> 大阪府学連常任書記局・大阪府学連通信 1963・10・7 |
部分核停の締結は、世界政治情勢を平和共存・全面軍縮へ向けて前進させ得る客観的条件を形成しつつあり、そのことは米英ソ三国による核兵器の大気圏外打ち上げ禁止協定の締結を具体的日程に上らせている.又昨年のモスクワにおける「全般的軍縮と平和の世界大会」において確認された、今日における平和運動の総路線とでも言うべき平和共存と全面軍縮へ向けての平和運動は、ヨーロッパ・アメリカ等において具体的に実践されつつある.世界平和勢力の力は、まさに帝国主義者の戦争準備と戦争挑発とを封じ込め得る力量を蓄積しつつあると言えよう.昨年のキューバ事件はこれらを具体的に実証したと言える.したがって、われわれにとってのこの有利な条件と展望とを無視ないし積橿的に評価しないことは、結局日本における平和運動の路線を誤らせ、有効な運動と成果を勝ちとることが出来ないのみならず、国際連帯をたち切ってしまうものでしかない。 アメリカのドル危機は、アメリカ帝国主義の世界政治における地位を相対的に低下させており、そのことは逆に、フランスの核兵器の本格的開発、西独軍国主義・報復主義の接頭をまねいており、世界的規模での核拡散の危機を増大させている.これらの事態に対して、アメリカ帝国主義は自己の地位の回復・確保、核優位を維持せんが為に、一方において排他的なドル防衛策を遂行しつつ、他方においていわゆる「多角的核戟略」なる新たな世界戦略を打ちだした.その具体的なあらわれの一つが、ポラリス潜水艦のバラマキ政策である. 池田政府・独占は、自己の帝国主義的利益の追求の為、「中国封じ込め」の為の原潜艦の日本寄港を積極的に受け入れ、日本の核武装のための既成事実をつくろうとしている.原潜寄港は日本の実質的な核武装を意味することは、すでに多くの科学者たちにより指摘されている通りであるが、政府独占はすでにアメリカ帝国主義との階級同盟関係(安保条約) により、沖縄の核武装・在日米軍の核武装化を容認している.しかも、自衛隊の核武装と海外派兵を合法化するため憲法の改悪を急いでいる. 池田政府は、部分的核停調印と、原潜の受け入れによる矛盾的政策をついた大衆闘争の盛り上りを阻止すべくマスコミ操作等を通じて、国民の反対世論結集に攻撃をかけつつあり、又、池田内閣の経済政策の破綻等による人民の反撃を恐れて、臨時国会の初期の内に国会解散を断行しょうと企図している。 このような時点において、われわれは池田内閣の反人民的な性格と政策を徹底的に追求し反撃する中で、原潜寄港阻止のための闘いを更に前進させなければならない. われわれは今までの闘いの成果と欠陥をふまえつつ、運動における統一を可能な限り追求する努力をおこたってはならない.労働者階級の生産点における闘いが未だ充分でない時、われわれの大衆的な反対運動を広範に組織することは決定的に重要である。このような観点から、日本平和委員会--平和を守る会の十月十三日全国一斉統一行動の呼びかけは積極的な意義をもっている.九月三十日に行われた 「日本の非核武装と全面軍縮のための関西平和大会」 は、日本の平和運動の発展のために可能な限りの努力と行動を展開する必要が特に重要な時点において、部分核停を積極的に評価し、平和運動の方向を、平和共存・全面軍縮、日本の非核武装と定め、大衆と結びついた強力な国民運動として発展させねばならないことを大衆的に確認し、当面の行動を提起し得たことは、高く評価されるべきであろう. 大阪府学連は、原潜闘争において、関西二府県学連と共に常に闘いの先頭に立ってきたし、今後も積極的な闘いを展開しなければならない.九・二〇全青婦統一行動の成果等々を、一〇・一三行動にひきつぎ、日本の非武装中立をめざして一〇・一三行動の成功のため各自治会に対して行動を提起する. ●原子力潜水艦日本寄港阻止! ●F一〇五D機配備反対! ●日本の核武装阻止!非核武装宣言を勝ちとろう! ●憲法改悪反対!平和的・民主的条項の完全実施を勝ちとろう! ●日韓会談粉砕! ●安保条約破棄!日本の中立を! ●沖縄の核武装反対・在日米軍自衛隊の核武装化反対! ●全面核停を要求する! 平和共有・全面・完全軍縮を! 〈学内共闘組織を強化し、大学の自治、学生の自治活動の権利を擁護せよ!) 大管法がわれわれ民主勢力の力で、法制化を阻止されたのち、政府独占は新たな攻撃を大学にかけてきている.その中心的なものが、文部官僚と学内反動との手による学生の自治活動に対する露骨な攻撃である.具体的には、寮管理規制・学生会館運営規則に対するもの、学生のサークル活動・自治会活動に対する弾圧・介入である.特にストに対する攻撃は、市大においては執行部委員長の無期停学、外大においては、「学生の心得」を守らないなら、『自治会解散』をさせるなど、まさに、大管法、中教審答申、学徒厚生審答申、ポポロ事件最高裁判決等にみられる極めて反動的な内容を、具体的に学生の自治活動に応用しょうとしている.府大・社事大・女子大・学芸大においても程度の差はあるが、本質的に同様の攻撃がかけられている.これらの動きは、全国的な規模で進行しつつあり、一大学における闘いの敗北は、そのまま全国的な影響をもつものであり、今こそ、強固な学内共財組織を結成、又は活発化させ学内民主主義の擁護と学生 生の自治活動の権利をまもりねかねばならない。学内共闘組織は、学長選挙など当面している学内闘争の闘争母体ともなり、その中で学生自治会のイニシアを充分発揮することにより、学内機構に学生の発言権と正当な地位を獲得していく闘いを、学園の民主的改革の闘いを組織することは決定的に重要である. 各大学自治会は、外大における『自治会解散』通告に対し、ただちに、外大学長・学生部長に抗議電報を打つように. (大阪府学連常任書記局・大阪府学連通信) 10・7(1963年) |